むち打ち

むち打ちについて

逸失利益とは? 後遺症が残り、労働出来なくなってしまった場合には その対価として逸失利益が支払われます。 後遺症が残らなかったら「生涯得られたであろう失われた利益」を逸失利益といいます。 後遺症が残るというのは「労働能力が喪失する」という事です。 むちうちの後遺症は、14級と12級に分類され、14級は労働能力の喪失率が年収の5%と、基準が決められています。 12級の場合は喪失率が14%となっています。 14級で、500万円の年収の場合、 5%が喪失するので年間25万円×喪失期間年数 の額が保険会社から支払されます。 実際に500万円の収入がなくても賃金センサスを導入すれば 平均収入の年収で算出されます ここで問題なのが「何歳まで労働能力が喪失されるのか?」という点になります。 むち打ちなどの、神経症状の場合は喪失期間が短くなるのです。 そこで、どうやって「67歳まで認めさせるか?」が交渉の要点になります。 むち打ちの9級・7級とは 9級・7級はむち打ち症ではありません 脊髄損傷、頭部外傷(重度)となります。 脊髄損傷は通常の末梢神経症状と違い「一度傷付くと修復される事はない」といわれています。 逸失利益は「修復される事はない」とされている以上、当然67歳までです 重度の場合は5級・3級・2級・1級と判断されます。 このように、9級以上の等級については 脳・脊髄などの中枢神経の異常の存在が原則とされています。 「局部の神経症状に止まらない異常が発生するからには 中枢神経の異常が存在するはずである」 という考えが根拠となります。 14級と12級の違い ムチ打ちの後遺障害認定は、大きく14級と12級に分類します。 14級は「局部に神経症状を残すもの」 12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」 となります。 簡単な説明を行うと 14級は「自覚症状のみでも、医師が症状の存在を確認(推定)出来れば14級」 12級は「医学的に他の人が診ても確認出来る症状(他覚的所見)なら12級」 という具合になります。 接骨院に通院している場合、保険会社は細かく状況を把握しません。 理由としては、「後遺症を取られる心配がない」「接骨院は、(捻挫)(打撲)しか診れないから 支払い金額が高くなると予想される傷病名に変える事は出来ない」 「医師の判断が必要になってくる休業損害の支払いを最小限に止める事が出来る」 といった物が上げられます。 接骨院に6ヶ月通院をした場合、治療費、慰謝料含めて自賠責(120万円)の 範囲内で済みます。 「接骨院に行くのか?」「整形外科か?」「傷の軽重」「事故の状況」 保険会社これらを勘案し、 最初に損害額を見積もります。 120万円を超えそうな場合、その金額を超えないようにすることが多くあります。 尚、保険会社が接骨院を嫌がるのは「症状固定時期」です。 東洋医学の接骨院・整骨院には、症状固定の概念が存在しないためです 全損はいくらもらえる? 車体価格を修理費が上回ると、全損として車体価格が支払われることになります。 この時、保険会社さんの提示する車体価格が低く抑えられます。 金額を上げるポイントは、「車検が残っている」「ナビなどの付け替え作業費」 「同等の車の乗り出し価格でないと認めない」「新しい車を買いに行く、手間賃、交通費」 「新しい車が来るまでの代車費用」などのが上げられます。 「提携していない」「金額が高い」等の理由から、保険会社は修理屋、又は車屋から代車を出されるのを嫌がる傾向にあります。 過失割合も交渉次第 被害者に過失があった場合、民法722条2項を根拠に裁判所はこれを考慮し、損害賠償の額を定めることが出来ます。

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